社会への取組み(S) 人権

人権への取組み

三菱地所グループでは、社会の一員として、人権尊重の重要性を改めて認識し、グループ企業だけでなく、あらゆるステークホルダーの基本的人権を尊重する責任を果たすことを目的として、「三菱地所グループ 人権方針」を策定しています。
三菱地所グループは、それまでもグループの全従業員が日々の活動の中で指針とすべき「三菱地所グループ行動指針」において「人権・ダイバーシティの尊重」を謳い、事業活動を通じて人権や環境に配慮してまいりましたが、「三菱地所グループ 人権方針」に基づき、サプライチェーンを含む、グループの事業等から派生する全ての関係者に対してその人権に配慮することとしています。

三菱地所グループ人権方針(一部抜粋)

三菱地所グループは、「住み・働き・憩う方々に満足いただける、地球環境にも配慮した魅力あるまちづくりを通じて、真に価値ある社会の実現に貢献します」という「基本使命」を掲げ、100年を超えるまちづくりの歴史の中で、社会の課題解決に取組み、社会にとっての価値を創造し続けることで企業価値を高め、存続してきました。

社会課題解決に三菱地所グループが主体的かつ能動的に取組むために、ベースとなる考え方が「三菱地所グループ行動憲章(以下、行動憲章)」であり、「三菱地所グループ行動指針(以下、行動指針)」です。

特に行動指針においては、重視する価値観として「人権・ダイバーシティの尊重」を謳い、人権を尊重し、多様性から生まれる価値を最大化していくことを掲げています。

この三菱地所グループ人権方針(以下、本方針)は、「行動憲章」、「行動指針」に基づいた人権への取組み方針を詳述するものであり、三菱地所グループのすべての役職員(役員および従業員をいう)に適用します。

三菱地所グループは、社会の一員として、人権尊重の重要性を改めて認識し、役職員を含むあらゆるステークホルダーの基本的人権を尊重する責任を果たすよう努力していきます。

1. 人権尊重に関連した規範や法令の遵守

三菱地所グループは、世界のすべての人々が享受すべき基本的人権について規定した「国際人権章典」、労働における基本的権利(結社の自由及び団体交渉権、強制労働の禁止、児童労働の実効的な廃止、雇用及び職業における差別の禁止、労働安全衛生)を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」等の人権に関する国際規範を支持、尊重します。また、本方針は国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて策定しています。

三菱地所グループは、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。
なお、国際的に認められた人権と各国や地域の法令の間に矛盾がある場合、国際的な人権の原則を最大限尊重するための方法を追求していきます。

2. 三菱地所グループ事業に関連し重要性の高い人権課題への対応

三菱地所グループは、第三者の人権専門機関と当社グループのバリューチェーンにおける人権課題を検討し、事業の過程で発生しうる人権への影響が大きい以下の課題について、防止を含め対応していきます。

  • 職場環境
  • 労働基準
  • 労働安全衛生
  • 強制、奴隷、債務労働
  • 子どもの権利(児童労働含む)
  • 土地の権利
  • プライバシーと情報セキュリティ
  • 人権と環境

3. 事業活動全体を通じた人権尊重の責任

三菱地所グループは、人権侵害をしないこと、事業活動を通じて起こり得る人権への負の影響を最小化すること、そして事業活動を通じて積極的に人権尊重の実践を広げていくことに取組んでいきます。そのため、お客様やバリューチェーンにおけるビジネスパートナーを含むすべてのステークホルダーにも人権尊重への支持と協力を働きかけていきます。

本資産運用会社は、人権方針に基づき、国際的に宣言されている人権を最低限のものと理解し、その保護を支持、尊重する企業として、本資産運用会社の事業等から派生する全ての関係者に至るまで、その人権に配慮することとしています。差別への気づき、人権意識の醸成を図るため、職場における人権問題でもあるハラスメントの防止を中心に、人権をテーマとする研修を実施しています。

<三菱地所グループ 基本使命・行動憲章・行動指針>

https://www.mec.co.jp/company/charter/

<三菱地所グループ 人権方針>

https://mec.disclosure.site/j/sustainability/activities/social/human-rights/pdf/human_rights_policy_20250401.pdf

人権に関する研修事例

ハラスメント研修を1年に1回実施

人権啓発採用担当者養成講座への研修派遣(外部研修:東京人権啓発企業連絡会)

内部通報

本資産運用会社では法令違反・社内ルール違反・ハラスメントその他広く倫理・社会的良識に反する事項についての相談窓口を設け、本資産運用会社の業務に従事する全ての者(役員・社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣労働者をいい退職者を含みます。(以下、本項において「従業員等」といいます。))及び本資産運用会社の取引事業者の従業員が匿名で通報・相談することができます。社長執行役員は、内部通報制度の運用についての最終的な責任をもち、内部通報制度の意義や重要性等を定期的に従業員等に発信し、その趣旨を周知徹底します。
通報や相談に関してはプライバシーを厳守し、事実関係を確認・調査した上で適切な対応を行っています。また必要に応じて、三菱地所グループヘルプラインを利用することもできます。
調査の結果、不正行為等が明らかになった場合には、コンプライアンス部長は直ちに社長執行役員に報告するものとし、社長執行役員は、調査の結果、不正行為等が明らかになった場合には、直ちに社長執行役員名で、違反行為を行っている部門又は従業員等に対し、違反行為の中止を命令し、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならないものとしています。
また、通報者は公益通報者保護法により法的に保護されており、通報を行ったことを理由とする不利益取扱いや嫌がらせ等を禁止するとともに、通報者等の職場環境が悪化することのないよう適切な措置を講じることで、通報者保護及び内部通報制度を適切に機能させるための環境整備に努めています。